資格の意味と分類

資格

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有資格者に対する呼称

有資格者に対する呼称

「○○の資格」という表現は、○○という名の資格、または○○になることができる資格(を有する)の2つの意味で使われます。

呼称が用意されているもの

試験等によって資格を認定された者に対して呼称が用意されているものには、医師、電気工事士などがあります。

特に呼称が定められていないもの

特別な呼称が定められていないものには、例えば「公害防止管理者」の場合、「公害防止管理者の有資格者」などと表現します。

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