業務独占資格
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格です。
一般的にその名称も独占します。
例)医師、歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、獣医師、弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、美容師、理容師、無線通信士、無線技術士など。
名称独占資格
業務そのものは資格がなくても行うことができますが、資格取得者以外のものにその資格の呼称の利用が禁止される資格です。
例)技術士、社会福祉士、介護福祉士、調理師、中小企業診断士、技能士、保健師、栄養士、管理栄養士など。
必置資格
ある事業を行う際にその企業や事業所に保持者を必ず置かなければならないと法律で定められている資格です。
例)旅行会社における旅行業務取扱管理者、宅地建物取引業者における宅地建物取引主任者、警備会社における警備員指導教育責任者など。